海外移住を控えているねこ
海外移住をするけど出国前にするべき手続きにはどんなことがあるの?
いつ手続きをすればいいの?
住民票を抜くだけでいいのかな?
と疑問に思っている方や、
「これから海外移住を視野に入れているけれどなんだか難しそう…」と思っている方にも読んでいただきたい内容となっております。
海外移住するにあたり必要な手続きについてまとめました。
この記事を読んでいただくと出国前にどんな手続きが必要になるのかがわかります。
本記事を書いている私は2023年10月に家族でメキシコへ移住します。
以前カナダに住んでいたことがあるため、この手続きをするのは今回で2回目となります。
面倒ではありますが、【簡単】です。
お住まいの自治体での役所手続き
海外転出届を提出
1年以上海外へ居住する予定の方は、お住いの区役所や市役所に「海外転出届」を提出します。
渡航の14日前から前日(自治体によっては当日)までのあいだに、本人、世帯主または本人と同一世帯員の方が提出できます。
代理人が提出する場合には委任状が必要です。(同一世帯人が提出の場合は不要)
必要なもの
・本人確認書類(運転免許証や在留カード)
・国民健康保険証(国保加入者のみ)
・マイナンバーカード
・認印(ほかの手続きに必要になる可能性もあるため念のため)
海外転出届を出すメリットは住民税を支払う必要がなくなる点です。
住民税は毎年1月1日時点で国内に住民登録がある場合に支払いが必要になります。
つまり、年の前半1月~4月頃に転出すると、前年の所得から換算された住民税を支払わないといけないため、損をした気持ちになってしまうかもしれません。
フリーランスや自営業の方など、出国の時期を選択できるのであれば年の後半10月~12月に出国すると良いですよ。
ただでさえお金のかかる海外移住ですし、住民税は高額になるので節約できるところはした方がいいです。
イメージとしては下の2つの図。
例)年の後半に出国の場合
例)年の前半に出国の場合
国民年金
海外転出届を提出することで非居住者になることから、国民年金の加入資格を喪失しますので支払い義務がなくなります。
日本国籍の場合は海外居住中も任意加入することが可能です。後述します。
将来の受給年金額を減らしたくない場合やiDeCoを続けたい場合は任意加入という手も
国民年金任意加入
海外居住中は先にお伝えしたように国民年金の支払い義務は無くなりますが、この期間は「カラ期間」としてカウントされます。
カラ期間?
将来年金を受け取るためには、支払った期間が10年間必要だけど、「カラ期間」はその10年間の中にカウントできるよ。
しかしカラ期間はあくまでも期間のみカウントされるので、受け取る年金額を減らしたくない方は海外居住中も年金の任意加入が可能です。
こちらも市役所や区役所で手続きが可能です。
受給額を減らしたくなければ任意加入すればいいんだね。
国民年金に任意加入するとiDeCoを続けられる
任意加入することで得られるメリットは他にもあります。
それまでは海外居住者はiDeCoを続けることができなかったのですが、2022年5月から国民年金への任意加入をしている場合は非居住者は加入を続けられることになりました。
逆を言えば、「iDeCoは続けたいけれど年金の任意加入はしたくない」といった選択はできないです。
iDeCoは掛金が日本では全額所得控除されて、運用益も非課税で再投資される制度だね。
自営業の場合は月額68,000円まで積み立てができるよ。
しかしiDeCoの最大のメリットは積み立て時の税制優遇なので、海外に居住の場合そもそも税金は住んでいる国に治める必要があるので税制優遇の恩恵は受けられません。
さらなる資産形成という意味ではメリットと考えられるかもしれません。
国民健康保険の脱退
冒頭でお伝えした海外転出届を提出することで、自動的に国民健康保険から脱退することになりますので保険料の支払いが不要になります。
勤務先の保険である健康保険加入者やその扶養家族の方が赴任や帯同の場合は脱退の必要がないこともあるようなので、お勤め先から案内があるはずなので確認してみてください。
「国保から脱退した場合に、海外で病院にかかる場合どうするのか?」ですが、渡航先の民間保険や現地採用された勤務先の保険に加入します。
また海外旅行保険付きクレジットカードをお持ちであれば渡航して数か月間はそれで賄えます。
旅行開始から3か月間、といったように補償の対象期間が設けられていますので要確認です。
クレジットカードを持っているだけで海外旅行保険が適用される自動付帯と、海外への渡航航空券をそのクレジットカードで決済した場合のみに適用される利用付帯がありますのでお持ちのクレジットカードをあらかじめ確認しておくと良いですよ。
確定申告
ここまでは海外転出届を出すことにより国民健康保険は自動的に脱退し、国民年金も支払い義務がなくなることをお伝えしました。
これらは出国の14日前から出国日までに市役所、区役所で行っていただけるので簡単です。
確定申告については少し面倒ではありますが、申告せずに出国したことが発覚した場合、滞納が発生するのでご注意ください。
確定申告か、面倒そうだな。
でも申告しないと脱税になるね。
会社員など給与をもらっている方と、自営業の方とでは確定申告をするかしないか異なってくるよ。
詳しく見ていこう。
会社員の場合
会社員が年の途中で非居住者になった場合は、その年の1月1日から出国日までに支払われた給与について、勤務先が年末調整を行うので不要です。
しかし医療費控除や雑損控除の適応を受ける場合と、副業や家賃収入など給与以外の収入がある場合には確定申告をご自身で行う必要があります。
自営業の場合
自営業の方の場合は必ず確定申告を行う必要があります。
共通:年の途中で出国する場合の確定申告の方法
会社員で確定申告をする場合がある方、自営業の方共通です。以下の2通りあります。
①出国までに、確定申告書の提出・納税等、国税に関する事項の処理を済ませることができる場合:
出国日までに最寄りの税務署で確定申告書の提出、及び納税を済ませる。(準確定申告)
②出国までに、確定申告書の提出・納税等、国税に関する事項の処理を済ませることができない場合:
出国までに納税管理人の届出書の提出が必要。
翌年の2/16-3/15までのあいだに納税管理人があなたに代わって確定申告書を提出する。
納税管理人とは?:税理士などの専門家に依頼するか家族でも可。
注意点としては、①の準確定申告をしてすでに税金を納めた場合でも、出国後に所得が発生した場合は翌年の2/16-3/15までに再度確定申告を行う必要があります。
準確定申告をしたとしても出国後に所得が発生する可能性がある場合はあわせて納税管理人の届出書を提出しておくと安心だね。
確定申告については国税庁のHPで確認しました。
PDFにわかりやすくまとめられていたのでご確認ください。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
海外移住するにあたり、役所での手続きや確定申告についてお届けしました。
ただでさえやることが多い移住準備ですが、お金に関する部分なので出国ギリギリになってバタバタしないようにしたいですね。
今度また別の記事で銀行口座についてやお金の持って行き方など、引き続き移住準備についてご紹介していきたいと思います。
またね
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