つみたてNISAで毎月買い付けしているねこ
・移住をするけど、運用しているNISA口座はどうすればいいの?できれば運用を続けたいな!
・手続きせずに出国した場合バレるのかな?
この記事を書いている私は
2018年から約5年半SBI証券でつみたてNISAで投資信託を買い付けしていましたが、メキシコ移住を控えているので2023年6月に解約しました。
あわせて楽天証券の一般口座でも投資信託を運用していましたがそちらも解約しました。
こんな私が解説していきます。
海外移住する方向け!出国前にNISA口座をどうすればいいのかお伝えします
結論:自身の状況(出国期間や利用している証券会社)によって対応が異なる!
結論
各社によって対応が異なるよ。
SBI証券の場合は届け出をするか解約が必要だよ。
楽天証券の場合は海外出国の期間によって異なるよ。
こちらも届け出をするか解約が必要だよ。
各証券会社によって少し対応が異なってきますので、SBI証券と楽天証券の対応について後半の章で詳しく解説します。
SBI証券と楽天証券を紹介する理由は実際に私が利用していたという点と、業界の2強であり多くの投資家が利用している点の2点です。
それでは解説していきます。
そもそも非居住者とは?
日本では総合的判断や客観的事実によって判断されますが、1年以上国外での居住が決まっており、国内住所を抜いて出国し、生活の拠点が国外になる場合に非居住者と判断されます。
国内住所を残して運用を続けたい
「解約は嫌だなあ。国内の住所を抜かずに出国をすれば運用を続けてもいいの?」といった声が聞こえてきそうですが、これはおすすめできません。
その理由は、運用を続けるメリットよりもデメリットが大きいことが考えられるからです。
滞在する年数にもよりますが、そのデメリットとはずばりお金の観点からです。
国内に住所を残したまま出国をすると、年金・国民保険料・税金(所得税や住民税)の支払い義務が発生します。
ただ、あえて上記のデメリットを理解したうえで海外転出届を出さずに海外移住をされる方もいるようです。
個人の置かれる状況(海外で健康保険加入できるか否か、日本で収入があるか無いかなど。)によっては、国内に住所を残すことによって得られるメリットもいくつかあるのも事実です。
こちらについては今度また「住民票を抜くか抜かないか?」の別の記事でお伝えしたいと思います。
新NISAでは海外転勤の方は非課税の適用が継続可能に?
ここで朗報です。
これまで海外移住される方は原則解約が必要であることお伝えしましたが、2024年に導入される予定の新NISAでは、条件はあるものの海外転勤される方に対しては非課税の適用を受けることができると日本証券業協会の「2024年以降のNISAに関するQ&A」に明示されています。
下記画像は抜粋したものです。
文字が多くてよく分からないよ。何が朗報なの?
国外へ居住する年数が約5年以内で且つ、非課税口座継続適用届出書を提出すれば非課税の適用を受けられるよ。
注意点としては帰国届出書を出すのを忘れないようにしないとね。
転勤の方には朗報ですね。ただこれには続きがありますので下に画像貼っておきます。
要約すると、手続きをすれば非課税の適用を受けることはできるけど、新たな買い付けはできません。
つまり、手続きするまでに買い付けしていた株式や投資信託を引き続き保有できるだけですね。
新たな買い付けができないとはいえ、引き続き保有できるだけでも有難いですね!
フリーランスや個人事業主の方は新NISAで非課税適用にはならないのでご注意を
残念ながら上記の内容で非課税が適用されるのは、勤務先から指示を受けて渡航するいわゆる“転勤”の方のみで、自分の意志で移住されるフリーランスや個人事業主の方には適用されないのでご注意ください。
以上を踏まえて次の章では業界2強のSBI証券と楽天証券の対応を紹介します。
各社の対応
SBI証券の対応
当社に証券総合口座をお持ちのお客さまが、海外勤務等の理由により一時的※1に出国し、「(本邦)非居住者」に該当される場合、原則として日本株式および日本国債以外の金融商品等をお預かりすることはできません。
引用元:SBI証券
「(本邦)非居住者」に該当する場合、特定口座やNISA口座(ジュニアNISA口座)で上場株式等の管理を行うことはできません。当該口座にお預りがある場合は、一般口座で管理させていただきます。
引用元:SBI証券
原則としてってのが気になりますが、非居住者になる場合には事前に届け出をするか解約をする必要があります。
しかし事前に届け出をしたとしても、預かってもらえるのは日本株式および日本国債以外の金融商品の預かりはできないと明示されています。
つまり日本株式および日本国債以外の金融商品を保有している場合、自分で売却して決済する必要があります。
常に投資信託買い付けランキングの上位にある「SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド」や「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」なんかも預けることはできません。
出国後に買い付けはもちろんできません。
出国後にできる操作としてはWEBサイトの閲覧と売却と入出金のみとなります。
買い付けはできないので入金できてもあまり意味はないね
上記を踏まえ、管理人はSBI証券の口座を解約することにしました。
一般口座で預かってくれるものの、全体の90パーセント以上が日本株式、日本国債以外の商品だったため結局は売却が必要だったためです。
楽天証券の対応
楽天証券についてはSBI証券よりも少し柔軟です。
出国期間により、制限の範囲が異なるためまずは手続きが必要かを自分で確認する必要があります。
お!表を見る限り5年未満の海外居住であれば手続きすれば解約しなくてもいいのかな?
預かってもらえるのは日本株式、個人向け国債のみ。
さらに常任代理人を選任する必要があるよ。
……
さらには下記記載もありました。
出国中、非課税口座(NISA・つみたてNISA・ジュニアNISA)は継続できますか?
引用元:楽天証券
出国中でも要件を満たせば一般NISA口座のみ継続いただくことはできますが、つみたてNISA口座やジュニアNISA口座は継続できません。
要件を満たしていてもつみたてNISA口座の継続はできないよ。
管理人の場合、メキシコに滞在する期間は未定なので上の表で見ると解約をする必要があるのですが、期間未定=5年未満になる可能性アリのため手続きをすれば解約しなくても済むのかも?と考えました。
そこで頭を悩ませるのが常任代理人の選任です。
楽天証券[海外出国のお手続き]ページに常任代理人についての説明と、紹介サービスを受ける際にかかる費用の記載があります。
年間基本報酬
以下の通り保有銘柄数により異なります。
引用元:楽天証券
・10銘柄まで…99,000円(税込・実費別)
・10銘柄以上…1銘柄毎に9,900円の年間報酬を追加
……結構いい値段しますね。
とはいえ、「これって家族に選任すれば費用もかからないのでは?」と考えましたが、HPにできないことが明記されていました。
常任代理人は弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、行政書士に従事されている資格保有者している必要があるため、無資格の家族に選任することはできない。 とのことです。
つまり最低でも年間99,000円かかります。
管理人は楽天証券での運用はサブ的な立ち位置だったので上記を踏まえSBI証券と同様、解約を選択しました。
手続きせずに出国するとバレます
証券会社の定めるルールにのっとって手続きをしたり解約をすることはわかったけど、言うて「手続きをしなくともバレないのでは?」と思いませんか?
私は思いました。
なんせ何年もコツコツ積み立ててきた資産ですからそう簡単に売却したり解約したくないですよね。
その気持ちとても分かります!
でもバレます。
証券会社は口座人の住所を管轄している税務署に収支報告書という書類を送付するのだそう。
証券会社が税務署に書類を送付する→税務署「あれっこの人海外居住だよね」→税務署から証券会社「この人海外居住みたいです」→証券会社「なにー!」
といったかんじでしょうか。
そのため忘れずに手続きしましょう。
手続きをせずに出国しそれが証券会社にバレた場合、自分の意図しないタイミングで売却・決済が行われ口座も解約となりますのでご注意ください。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
SBI証券:一般口座に払い出すか解約
楽天証券:届け出をしたり常任代理人を選任したりして預かってもらうか解約
対応は各社で異なってはいましたが、金融商品を預かってくれる場合は両社も日本株式と日本国債のみでしたね。
新NISAでの海外転勤の方への非課税の継続適応の対応を、今後は是非フリーランスや自営業者にも適応していただきたいですね。
最後までお読みいただきありがとうございました。
海外移住を考えている方の少しでも参考になれば幸いです。また本記事は2023年8月執筆時点の情報です。
最新の情報はご利用の証券会社で確認してね。
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